就労移行に通いながらアルバイトをしたいと考えている方もいるのではないでしょうか?
この疑問は私が事業所の見学者に聞かれることの多い質問のひとつです。
少しでも早く社会経験を得ながら働いたほうがいいのではないか?
就労移行に通いながら生活費を工面することができるか?
社会から離れたり、貯金通帳の残高が減る一方なのはとても不安ですよね。
結論として、アルバイトは原則禁止されています。
ただし、各自治体の判断によっては認められるケースもあります。
この記事を読むことで以下のことが分かります。
・どのような場合ならアルバイトが認められるか
・バレたらどんなリスクがあるのか
・アルバイト以外にお金をやりくりするにはどんな方法があるのか
アルバイトと就労移行支援の利用について迷っている方はぜひご覧ください。

なぜ就労移行でアルバイトはダメなの?
就労移行を利用しながらアルバイトを行うことは原則禁止されています。
それは就労移行の対象者の基準が関係しています。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
引用元:厚生労働省 障害福祉サービスについてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
前提として就労移行は「いまは働けていない障害や病気のある人が働けることを目指すサービス」だからです。
「働ける」という表現の中にはパート・アルバイトも含まれます。
そのため、「アルバイトができる=働くことができている=就労移行の利用は必要ない」という解釈もできてしまうのです。

でもアルバイトが認められるケースもあるっていってたよね?
では、どのようなケースであればアルバイトが認められるのでしょうか?
アルバイトが認められるケース
以下は2024年の法改正により、就労移行を利用しながら働ける例外的なケースをまとめた資料です。


引用元:厚生労働省 一般就労中の就労系障害福祉サービスの 一時利用についてhttps://www.rehab.go.jp/application/files/3217/2050/4536/R6-1_03.pdf
この資料の「就労移行支援短時間型」にアルバイトが該当するかどうかがポイントになります。
所定労働時間が概ね週10時間未満であることを目安として企業等へ一般就労し、就労移行支援事業所で引き続き訓練を受けながら働くことが、勤務時間や労働日数を増やすことにつながる場合や、新たな職種への就職を希望しており、就労移行支援の利用が必要であると判断された者
要約すると、短時間労働から徐々に労働に慣れていくこと、未経験の職種や社会経験が乏しく就労移行のサポートを受けながら働くことが必要な場合にアルバイトが認められることがあります。
私もサービス管理責任者として、就労移行に通いながらアルバイト許可が出たケースのサポートを行った経験があります。
自治体から特に確認されたのはこの3つです。
・なぜアルバイトをする必要があるのか
・アルバイトが就職のステップにつながっているか
・就労移行の利用に影響が出ないか
これら3つをきちんと説明し、自治体から許可がでたら週2〜3日、週10時間程度のアルバイトがおこなえます。
※3つを満たせていても、自治体の判断によってアルバイトNGになることもあります。
アルバイトをするか迷った時には、以下の5つを確認してください。
・アルバイトの目的は何か
・アルバイト以外の選択肢はないか
・就労移行の通所日数に影響がないか
・心身に過度な負担がないか
・支援員や医師に相談しているか
どうしてもアルバイトを行いたい場合は、主治医、就労移行支援事業所、自治体に相談してみましょう。
内緒でアルバイトをするリスク
もし内緒でアルバイトしていることがバレてしまった場合、アルバイトを辞めるか、就労移行支援事業所を退所するか選択を迫られる可能性があります。
事業所がアルバイトを黙認していた場合、自治体からペナルティーを科されるリスクがあるからです。
アルバイトがバレる理由は?
住民税が増額する、遅刻や欠席が増える、誰かに話してしまうという3パターンが考えられます。
アルバイトで一定額以上稼ぐと住民税が発生します。就労移行などの福祉サービスは税金を払っているかどうかで利用料が変わるため、自治体から事業所へ連絡がいくことでバレてしまうのです。
アルバイトを行うことで心身の負担は確実に増えます。
その影響で遅刻や欠席が増えることで職員が勘づいたり、面談で「〇〇さんにだけお話します」とカミングアウトしたことが広まってバレたりする可能性もあります。
また、就労移行の利用者に話したことが職員に伝わってしまうケースもあるでしょう。
通っている間の生活費はどうしてる?
ではアルバイト以外に生活費をやりくりするにはどんな手段があるでしょうか?
・失業手当
・傷病手当
・障害者年金
・貸付金制度
・給付金
・生活保護
・親や知人から援助をうける
上記については別記事で詳しく解説します。
まずは自治体やハローワークの窓口で相談してみましょう。
まとめ
アルバイトは就労移行支援の対象者の性質上、原則禁止されています。
ただし、アルバイトが就職のステップアップにつながったり、就労移行の利用に差し支えたりしない場合、例外的に認められることもあります。
ポイントは下記の3つです。
・なぜアルバイトをする必要があるのか
・アルバイトが就職のステップにつながっているか
・就労移行の利用に影響が出ないか
アルバイトをしたいと考えている場合はまず職員に相談してみましょう。
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